■私たちはこのような市民団体です
私たちは、2002年6月12日、105名で「市民の裁判員制度つくろう会」という市民ネットワークを発足させました。現在立法過程にある裁判員制度について、市民がさまざまな形で意見表明し、立法過程を監視することができれば、市民のための裁判員制度を実現していくうえで非常に大きな力になると思います。裁判員制度が実質的な市民参加制度として機能するか否かは、刑事事件以外への市民参加の道にも大きな影響を与えるものでしょう。それは司法において市民の常識や見識を反映し社会正義を実現する道を開くものであり、市民と共に社会が運営される真の市民社会の実現への第一歩としての意義を有すると思います。会としては、推進本部に対する要請を行うほか、ホームページ、メールマガジン、出版、集会など様々な行動をしています。会員数は、2004年5月28日現在、549名・15団体です。
下記の規約をお読みいただき、私たちの活動に賛同してくださる方は、ぜひ入会して共に立法過程に声を伝えていきましょう。メールマガジン登録も受付中です!
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私達の会の世話人の方々です(五十音順)
代表世話人:片山徒有(あひる一会代表)
佐野 洋(作家)
毛利甚八(「家栽の人」原作者)
青木 慧(ジャーナリスト)・荒木伸怡(立教大学教授)・飯室勝彦(中京大学教授)・伊佐千尋(作家)・石井清司(作家)・磯崎史郎(ジャーナリスト)・小笠原顕子(文筆業)・小沢遼子(評論家)・大澤孝征(弁護士)・蟹瀬誠一(ジャーナリスト)・鎌田 慧(ルポライター)・木村晋介(弁護士)・草野満代(TVキャスター)・黒田青磁(文筆業)・小池振一郎(弁護士)・河野義行(長野県公安委員)・後藤 昭(一橋大学教授)・小林カツ代(料理研究家)・三枝成彰(作曲家)・沢登佳人(新潟大学名誉教授)・椎名 誠(作家)・白取祐司(北海道大学教授)・関口照生(写真家)・相馬雪香(尾崎行雄記念財団副会長)・高野 孟(ジャーナリスト)・竹下景子(女優)・立木慶太(流行評論家)・俵萌子(評論家)・筑紫哲也(ジャーナリスト)・寺島アキ子(劇作家)・新倉 修・西木正明(作家)・庭山英雄(刑事法学者)・野添憲治(著述業)・野田正彰(評論家)・林 静一(画家)・福来寛(カリフォルニア大学サンタクルーズ校准教授)・丸田隆(関西学院大学教授)・宮澤節生(大宮法科大学院大学副学長)・山田洋次(映画監督)・山本容朗(文芸評論家)・梁石日(作家)・遊佐雄彦(ジャーナリスト)・吉岡初子(主婦連合会会長)
2003年9月27日現在47名
市民の裁判員制度つくろう会規約
2003年5月22日総会で承認
第1条(目的)
本会は、次の2つを目的とする。
@ 裁判員制度の立法化作業に対する提言を行い、市民の声を反映させ、市民の裁判員制度を実現すること
A 裁判員制度を市民の参加しやすい制度にするため、世論を喚起すること
第2条(一致点)
本会の会員は、裁判員制度の制度設計について次の4つを一致点とする。
@ 立法作業に市民の声を反映させること
A 裁判員の数を、少なくとも裁判官の3倍以上とすること
B 直接主義・口頭主義を貫くこと
C 市民に分かりやすい言葉で裁判をすること
第3条(活動)
本会は、前条の一致点に基づいて第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。
@ 会としての意見を、内閣に設置された司法制度改革推進本部及び「裁判員制度・刑事検討会」などに提出し、要請行動を行う。
A ホームページの作成、ブックレットの出版、テレビ報道などを通じて、裁判員制度の意義をアピールする。
B 裁判員制度に関する市民集会・地方公聴会などを開催する。
C 会員の募集。
D その他、これらと同様な意義を有する活動。
第4条(会員)
本会の趣旨に賛同し、本会宛に入会申し込みを行った個人及び団体を会員とする。
第5条(会計年度)
会計年度は、4月から翌年3月までとする。
第6条(会費)
個人は年額3000円(学生は1000円。ただし、高校生以下は無料。)、団体は年額5000円とする。
第7条(総会)
1 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は毎年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
3 総会は、運営委員会の議決に基づき、事務局長が招集する。
第8条(決議事項)
総会は、次の事項を決議ないし承認する。
@ 予算及び決算
A 規約改正
B 運営委員会が総会に付議することを相当と認めた事項
第9条(世話人)
1 本会の趣旨に賛同し、氏名の公表を了承した著名人を世話人とする。
2 世話人は、総会または運営委員会で選任する。
3 総会及び運営委員会は、世話人を代表するものとして、代表世話人若干名を選任することができる。
第10条(運営委員)
1 運営委員は、会員の中から総会または運営委員会で選任する。
2 運営委員の人数は、50名以内とする。
3 運営委員の任期は、選任の翌年の定時総会終了までとする。
第11条(運営委員会)
1 運営委員会は、月1回以上開催するものとし、事務局長が招集する。
2 本会の運営に関する事項は、運営委員会が定めるものとする。
3 運営委員会は、前項のほか、裁判員制度に関し本会の声明を発することができるものとする。
第12条(監事)
1 本会に監事2名を置く。
2 監事は、会員の中から総会で選任する。
3 監事は、本会の会計について監査を行い、その結果を定時総会に報告する。4 監事の任期は、選任の翌年の定時総会終了までとする。
第13条(事務局)
1 本会に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長及び事務局員若干名によって構成する。
3 事務局長は、会員の中から総会で選任する。
4 事務局員は、会員の中から事務局長が選任する。
5 事務局会議は、必要に応じ、事務局長が招集する。
6 事務局長及び事務局員の任期は、選任後最初に開かれる定時総会終了までとする。
第14条(解任)
1 世話人、代表世話人、運営委員、監事及び事務局長は、総会で解任することができる。
2 事務局員は、事務局長が解任することができる。
第15条(退会)
1 会員に以下の理由がある場合には、総会で、3分の2以上の多数をもって退会させることができる。
@ 会の秩序を著しく乱した場合
A 著しく品位を汚す行為を行った場合
B その他、これらに相当する事情がある場合
2 この場合において、すでに納められた会費は返還しないものとする。
第16条(存続期間)
本会の存続期間は、2002年6月12日から、裁判員制度関連法の成立までとする。
第17条(雑則)
会議の招集通知は、本会に届けられた住所、ファックス番号ないしメールアドレスに発信することによって到達したものとみなす。
第18条(附則)
本規約の制定により、従前の設置要綱は廃止する。
市民の裁判員制度つくろう会事務局
事務局長 新倉修 郵便物送付先
〒100−8693 東京中央郵便局私書箱第1049号 市民の裁判員制度つくろう会 電話問合せ先
03−5313−3440 FAX送信先 03−5360−7031 郵便振替口座 [口座番号]00100−5−24774 [加入者名]市民の裁判員制度つくろう会 当会へのご意見・ご要望は下記までお寄せください
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